確定測量って?確定測量が必要な理由と発生する費用について詳しく説明

確定測量って?確定測量が必要な理由と発生する費用について詳しく説明

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確定測量をしなくてはいけないと突然言われても、何のことか分からないと思います。

しかし、土地を持っている人には、大事なことになります。

土地をいざ売ろうと思った時に、測量をしていると円滑に売却できるのです。

この記事は確定測量をすることが必要な理由と、かかる費用について詳しく説明しています。

是非、参考にしてください。

確定測量は一体何のこと?

まず、測量とは「土地の広さ、高さと低さを機器で正確に測って、図面を作成する」ことです。

昨今では、技術が発達しているので専門家が行うと、確かな測量を表せるようになっています。

次に、確定測量とは「専門家と隣の人が、立ち会って区分線を定める」ことです。

土地の境界線には境界杭が埋め込まれていて、それを目印に隣の土地と区分線を確かなものにしています。

土地の範囲が大きい程、価値は上がっていくので、区分線がきちんと決まっていないと、売買取引する時には困難になるでしょう。

測量の種類

測量の種類

確定測量には「現況測量」と「境界確定測量」の2つあります。

境界確定測量

確定測量の正しい名前です。

同じ意味で、隣の人も一緒に立ち会い、境界を定める測量です。

隣の人にも容認して貰う必要があるので、現況測量より細かく測量ができます。

また、隣の人が同意したらサインをするため、トラブルになりづらいのもメリットです。

土地を売るには、境界をしっかり細かく表さないといけないため、確定測量が必要になります。

現況測量

確定測量は隣の人にも認めて貰わないといけませんが、現況測量は専門家の目で区分線を明らかにする測量です。

境界杭などの目印を見て、境界を判断し測量図に表します。

土地に対して、どれほどの建物を建築できるか大まかに調べたい時は、現況測量を行って貰います。

調べるには時間も費用もそこまでかからないので、利用しやすいです。

2つの違い

何が違うかと言うと、境界の明確さです。

隣の人にも区分線を容認して貰わないといけない確定測量と、専門家の目だけで判断される境界では、大きく異なるというもの。

例えば、土地を売ろうとした時に現況測量だけで売買すると、売った後に隣の人と揉め事になり、終いには慰謝料を求められることもあるのです。

そのため、取引では現況測量図のみだと行いません。

測量が必要な理由

測量をしなくてはいけない理由は主に下記のような時になります。

  • 土地を売る時
  • 相続する時
  • 分筆する時
  • 土地を売る時

確定測量図を用意しなくてはいけません。

クジラ先生
クジラ先生
こざかな生徒
こざかな生徒

分かりました!

買主から境界確認書を提示して欲しいと言われるケースがあり、売買する時は区分線を必ず確かめています。

以前は、登記簿に載っている面積を見て確認していたようですが、今は違います。

測量図を持たず、隣との区分線がきちんと定まっていない中で不動産を売ってしまうと、買主が新しく家を建てる時に、隣の人と区分線に関して争うことになるというもの。

こうなってしまうと、売主が隠蔽していたとなり、損害賠償を求められることもあります。

土地を売る際は、確定測量図を必ず用意して買主に提示し、心配なく売買取引ができるようにします。

相続する時

土地を相続することになったら相続税を払うことになるため、税金の申告をする時に測量図を一緒に出さないといけません。

他にも資産があった場合は、土地の相続税と一緒に課税されます。

資産である土地の価値をしっかり決めるためにも、境界が不透明だと確かな価値を出せずに税金を確定できません。

測量図は相続の際に必須になります。

分筆する時

相続する人が何人かいる時は、土地を分けなくてはいけませんが、その際にも測量図は必須。

土地を分けることを「分筆」と言いますが、分筆すると相続人達が各土地の権利を手にすることができます。

分筆する際にもよくトラブルになるのが、境界が不透明であることなので、確かな境界を定めなくてはいけないのです。

専門家に細かく見てもらって、決められた境界なら争いもなくお互いが納得した上で土地を相続できるでしょう。

測量図の違いについて

測量図は全部で3種類あります。

確定測量図

すぐ隣の土地の所有者が立ち会いをして、区分線が定められたもので、不動産の売買には必要です。

現況測量図

仮測量図とも言われていて、土地にブロック塀などが置いてあるなど細いことが記されている図面です。

地積測量図

法務局で保管している図面になり、専門家が作った確定測量図を法務局で登録しています。売買取引の時も使用できる測量図です。

登録されている図面でも、かなり昔のものになると、境界が明確に記されていないこともあるので、注意してください。

測量の金額は?

測量の金額は、「官民査定」が有るか無いかで違ってきます。

測量をするには、官民査定をしなくてはいけないことが大半になります。

それぞれ違いを比較してみましょう。

官民査定をする官民査定をしない
100〜200㎡の土地の場合費用60万〜80万円35万〜45万円
測量の金額

官民査定をする

管理者が立ち会って査定をする時は、土地のすぐ隣の道路が「官有地」になっている場合です。

官有地とは、国が持っている道路のことを言います。

管理者が立ち会って国の官有地と、自分の民有地の区分線を決定するために査定します。

管理者が立ち会って行う査定は、調査に日数がかるので、費用が高額になることが多いです。

確定測量は、大体60万〜80万円です。

立ち会いをしない査定に比べると半分くらい金額は違ってきますが、国の官有地が隣にある場合は必須になってしまいます。

また、土地を売る予定には、契約が終わるまでに査定をしなくてはいけないので、引き渡し日を考えて余裕のあるうちに頼んでおきましょう。

官民査定をしない

自分の土地のすぐ隣が民有地の場合は、管理者が一緒に査定しなくても確定測量をして貰えます。

自分と隣の人と専門家を交えて、測量を行います。

管理者が立ち会わない場合の測量の費用は、大体35万〜45万円です。

査定がある時に比べると安い金額ですが、土地の形が歪だったり、面積が広かったりした場合は、費用が高くなることもあります。

測量にかかるお金の内訳

確定測量をする時にかかる費用の項目は以下になります。

作業の手順費用
事前調査6万〜10万円
測量業務13万円前後
書類2万〜5万円
官有地の境界6万〜10万円
民有地の境界1.5万円

最初に土地の調査をしますが、境界線の標を設けるのが必要であれば、費用が上乗せされます。

隣の土地が民有地なら業務は少なくなるため、上記の表の金額で収まりますが、管理者がその場に居合わせる査定の場合は作業が多くなるので、さらに費用や項目も増えてきます。

測量にかかる費用は、このように高額になると言えるでしょう。

また、費用が高くなるのは他にもあります。

  • 土地の面積が広大である
  • 土地の形が歪で測量しづらい
  • 資料がない
  • 近くに土地を持っている人が多数
  • 相続のトラブルがあって訴訟中
  • 早急に確定測量を行いたい

上記のような要因があると、費用が高くなることがあるので注意してください。

金額を軽くするためのコツ

こざかな生徒
こざかな生徒

測量の費用はかなり高額になることが分かりました。

しかし、費用をもう少し安くできるものなら抑えたいと考える方は多くいるでしょう。

クジラ先生
クジラ先生

土地を売るときに利益を出すためにも、ここで費用を節約しておきたいです。

金額を安くするには、どのような方法があるのか紹介していきます。

いくつかの業者と比べる

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いくつかの業者に測量を見積もって貰い、それぞれ比べてみます。

見積もりは業者によって金額が違ってくるので、よく詳細を確かめておきましょう。

金額には、何万円と差が出てくるので、比較をしてみて納得のいく業者に依頼すると良いです。

また、土地を売る予定があるなら不動産会社から紹介して貰うのもおすすめです。

隣の人と話し合っておく

隣の人に境界について話し合っておくのも費用を抑えるコツになります。

測量に日数がかかってしまうと、費用がどんどん上がるからです。

隣の人と争うようなことにでもなったら、区分線が決まるのに日数がかかってしまうので、費用は高くなっていきます。

さらに、裁判になってしまった場合は、測量の代金に加えて裁判にもお金がかかってしまうというもの。

隣の人と境界について話し合う際には、お互い気持ちの良いやり取りができるようにしましょう。

買主と話し合い支払って貰う

普通は、売り手が業者に頼んで、測量の費用を出すものですが、土地を売る前に購入希望者がいたら話は違ってきます。

土地を売る前に買い手が現れたら、売主は測量の代金を払って貰っても良いのです。

確定測量をしなくてはいけない理由を説明し、それにかかる費用もあるということを、買主に説明しておくと良いでしょう。

買主がどうしても土地を欲しいなら、一部の費用は出してくれるはずです。

土地を売る前に買い手が現れた場合は、交渉してみるのもおすすめです。

確定申告で経費として上げて節税する

測量の費用を安くするという訳ではありませんが、後々かかってくる税金を節約する方法です。

確定測量にかかった費用を確定申告で経費として計上します。

土地を売った時に利益が出たら申告をしなくてはいけません。そのため、売却額から費用を引いて税金を少なくできるという訳です。

測量をしないで売る

不動産を売る際、測量は必須になりますが、人口の少ない地方の地価が安い土地の場合は測量をしないで売れるのです。

測量をしない場合、費用を抑えることができるというもの。

田舎の土地が安い所は、家があまりないので隣の人と境界で揉めることが少ないです。

そもそも田舎の土地は広いので、境界で争うこともあまりないです。

しかし、土地の範囲が大きくなると測量にかかる料金は高額になってしまうので、特に隣の家もない状態であれば、確定測量をしないで費用を抑えましょう。

測量をしない場合、登記簿に載っている公募面積で手続きをします。

確定測量の順序

測量ができるまでの順序を工程ごとに解説していきます。

滞りのないように土地を売るためにも、測量の段取りを把握しておいた方が良いでしょう。

業者に頼む

測量を頼むには、専門家に相談します。

測量士測量のみ
土地家屋調査士登記申請と筆界特定など

測量士は測量や図名は作れるけど、登記に関する業務は行えません。

土地家屋調査士は、測量士と同じ技術があり、さらに登記の業務もできます。

土地を売るには登記を移転するので、土地家屋調査士に頼んでおく方が円滑に進むと言えます。

書類を用意する

業者に測量をお願いしたら次は、資料を用意します。

必要な資料は下記になります。

  • 登記簿謄本
  • 共同担保目録
  • 地積測量図
  • 公図
  • 建物図面

登記簿謄本には土地の権利者の名前が記されていて、共同担保目録には抵当権について記載。

公図は、大体の土地の形や境界を表しているもので、土地が分かれていること確かめるために欠かせない資料です。

地積測量図は測量図と言われていて、法務局で登録され保管しています。

土地だけではなく、建物に関しても明らかにするため図面を用意します。

これらの資料は役所や法務局で入手できるので用意しておきましょう。

現況測量をする

書類を調査士に出したら、測量をして貰います。

この時は隣の人に立ち会って区分線を決めるのではなく、土地家屋調査士だけが杭を置いて、仮の境界を決めます。

境界を決める

測量が仕上がったら関わる人達を集め、立ち会いで区分線を定めます。

ここの段階で、管理者の査定が必要ならやります。

土地の売買で後から揉め事にならないためにも、立ち会いをして図面と照らし合わせて区分線を確かめるのです。

双方が同意したら境界確認書に書き留めておきます。

区分線がはっきりと決まり、査定も終了したら測量図の完成になります。

測量図には、双方のサインと押印をして完了です。

完了

出来上がったら、境界杭を置くことになります。

既にある杭が、劣化していたら新しい境界杭を置き直します。

目印になる杭や標には色々な種類があって、コンクリートのものや、プラスチックなどありますが、土地にあったものを置くことになるでしょう。

登記簿の内容と測量図が一緒かどうか、確かめる必要があります。

内容は違っていることもありますが、その時は新しく作成された測量図が主に見られます。

土地を売却する前なら、登記の変更手続きをしなくても良いです。

しかし、売買取引をすることになったら、土地地積更生登記をします。

期間はどのくらいかかるのか

測量にかかる期間は大体、1ヶ月半〜3ヶ月になります。

特に時間がかかってしまうケースは、管理者の立ち会い査定がある時と、隣の住民が認めていない時です。

境界に隣の人が納得しなければ、測量業務が全部終わっていないと見なされます。

話がこじれてしまうと、どんどん時間がかかっていき、それに伴い期間も長引く恐れがあるというもの。

測量で時間がかかってしまうと、土地を売るのも遅くなってしまうので、なるべく早く売却したいなら、円滑にいくように意識しておきましょう。

境界の目印の種類

杭や標は境界の目印になるもので明確に現してくれます。

種類は色々あります。

コンクリート杭境界杭で主に使用されているもの。
プラスチック杭色々な形がある杭。耐久性は低いけど簡単に設置できる。
石杭石で出来ていて長持ちする杭。
木杭(ぼっくい)仮に境界を決める時、使用される。1年位で腐ってしまう。
金属鋲コンクリートに穴を空けて埋め込む。
金属標ステンレスで出来たもの。矢印などで記されている。

土地によって、古くなって杭や標が見当たらない場合もあります。

もし、無くなっていたら前述した測量の時に、専門家が設置。

境界杭がなく、隣人と境界で揉めていたとしたら、区分線を明らかにして、争いを終わらせる必要があります。

話し合っても埒が明かない場合は、裁判になることが多いですが、なるべく避けたいものです。

土地の境界線でトラブルになった時どうしたら良いか、次の章で解説します。

土地の境界線で問題が起きた時はどうするべきか

土地を売る時には、隣との間に境界を定めなくてはいけないもの。

クジラ先生
クジラ先生
こざかな生徒
こざかな生徒

隣の人と区分線に関して揉めた場合、すぐに解決は難しいでしょう。

しかし、双方が納得いった上で境界が明らかにならないことには、土地を売却できません。

境界に関しての問題は裁判に発展するケースが多いです。

そのため、境界の争いは裁判でしか決着がつかないと考えている人は、多くいるのではないでしょうか。

しかし、裁判をしなくても良い方法があるのです。

境界の問題を早く終わらせるためにも、次に紹介します。

筆界特定制度とは

この制度を利用することで訴訟を起こさなくても、決着をつけることが可能です。

昔は、境界の問題は訴訟でしか決着が付かなくて、解決までに2年位かかっていました。

さらに、裁判費用もかかるので、すぐに土地を売りたい人にとって、道のりは長いものでした。

そのため、2006年に改正され、筆界特定制度が新しくできました。

この制度は、公的機関が専門家の意見を基に調査して、元々ある土地の筆界を確かにする制度です。

期間は大体、半年〜1年かかりますが、裁判より早く終わらせることが可能です。

筆界が確実になることで証拠となり、境界の揉め事を解決に導きます。

筆界とは

境界は「筆界」と「所有権界」の2つの種類が実はあります。

筆界

筆界は、新規で登記された土地のエリアのことです。

分筆などで登記が変わっていなければ、初めて登記された範囲のままが今の筆界になります。

筆界は、土地の持ち主同士の話し合いで変えることは不可能なのです。

所有権界

所有権界は、持ち主の使用状況の上、話し合いで決まった境界のことを言います。

所有権界は、権利のある持ち主が自由に移すことできます。

筆界と所有権界は、一緒の範囲になることが通常ですが、他の人が権利を手にしたり、土地を譲ってしまったりした時には、範囲が違ってくることもあるのです。

筆界特定をしても、土地の権利はどこまでなのかを明らかにできないため、筆界に納得いかない場合は訴訟になることも。

また、筆界は境界をはっきりさせるものではないので、境界杭などは置けません。

筆界特定をする

専門家である調査委員が、土地の調査や測量を行い、筆界について登記官に意見を出します。登記官が最終的に定めます。

土地の持ち主として登記されている人や相続人が、筆界特定を申し立てることが可能です。

土地を管轄する法務局に行き、必要な資料を持って提出します。

登記官は筆界特定を始めていき、現地には調査委員が調べます。

筆界特定を行う際に、代理で頼みたいとなったら資格を持った専門家に代理で任せることが可能です。

代理になれるのは、司法書士や調査士です。

筆界特定の手数料

費用は土地の価格で決められていて、固定資産課税台帳に載っている価格になります。

例えば、自分の土地と隣の人の土地の合計額が6,000万円だった場合は、手数料が10,400円です。

隣の人の土地と合計した価格手数料
0〜4,000,000円800円
4,000,001〜8,000,000円1,600円
8,000,001〜12,000,000円2,400円
12,000,001〜16,000,000円3,200円
16,000,001〜20,000,000円4,000円
20,000,001〜24,000,000円4,800円
24,000,001〜28,000,000円5,600円
28,000,001〜32,000,000円6,400円
32,000,001〜36,000,000円7,200円
36,000,001〜40,000,000円8,000円
40,000,001〜48,000,000円8,800円
48,000,001〜56,000,000円9,600円
56,000,001〜64,000,000円10,400円
64,000,001〜72,000,000円11,200円
72,000,001〜80,000,000円12,000円
80,000,001〜88,000,000円12,800円
88,000,001〜96,000,000円13,600円
96,000,001〜104,000,000円14,400円

上記以外に、測量代など数十万円がかかってきます。

これらを合算しても、裁判費用より安くなるのでおすすめです。

また、代理を頼んだ場合は、司法書士などの報酬代もかかってきます。

筆界特定のメリットとデメリット

制度を利用することでメリットは以下のようなものがあります。

メリット

結果が早く分かる

裁判に比べると早く結果が分かります。

前述したように、裁判は2年に対し、筆界特定制度は半年〜1年です。

しかし、内容によっては期間が長引くこともあります。

証拠に価値がある

専門家の意見を取り入れた内容を公的機関が判定しているので、価値があるのです。裁判でも尊重されることが多くあります。

また、隣の人が話をすることに拒否している時でも、自分だけで筆界特定制度に申し立てることが可能です。

隣の人と裁判をせずに筆界をはっきりさせられるので、隣人トラブルになりにくいのもメリットになります。

しかし、土地の権利の範囲に関しては、和解はできません。

筆界が明らかになっても、一定の標準が分かっただけなので、効力があるという訳ではないのです。

納得がいかないとなると、筆界確定訴訟を行うことで、解決できるでしょう。

デメリット

申し立てた人が費用を払う

裁判とは異なり、申し立てた人が費用を全部払わないといけません。

筆界以外の所有権界で揉めた時

この制度はあくまでも登記されている土地の筆界を確にするもので、土地の権利の範囲を明確にする訳ではないということ。

隣の人が、土地の権利を言い張るために、境界杭を別の所に備え付けてしまった場合、それを取り除くための裁判をするならば、この制度で解決するのは困難になります。

所有権界の問題になったらADR

筆界がはっきり分かったとしても、土地の持ち主ではない人が長い間土地を使っていたことがあり、時効になったため、土地の権利を得ていることがあります。

筆界と所有権界の範囲はこのように違ってくるものです。

権利をはっきりさせるためには、ADR(境界に関する相談センター)で判断します。

ADRは裁判ではないですが、弁護士と土地家屋調査士が、話を聞いて問題解決に導く制度です。

裁判までの力はありませんが、和解をさせなくてはいけないという法的な効力はあります。

筆界で争うことになったら、筆界特定制度を申し立てて、所有権界で揉めることになったらADRを利用すると良いでしょう。

越境物について

土地の境界線の揉めごとで多くあるのが、越境物に関してです。

越境物というのは、境界を乗り越えて、隣の人の土地に何かしら物が出ている状態のことです。

例えば、木の枝や屋根などが挙げられます。

確定測量をすることによって、境界が明らかになるため、初めて越境物ということが判明します。

屋根などがはみ出している場合は、費用がかかってくることもあるので、裁判に進むケースが多いです。

また、木の枝が境界を越えている場合は、枝だけではなく、虫や葉っぱが隣の土地に落ちることがあります。さらに、根が伸びていた場合も地中から侵入してしまうものです。

隣からはみ出してくる木の枝に関しては、隣の人に断ってから切っても良いとされていますが、根の部分は断りがなくても取り除くことが可能です。

したがって、ずっと越境物をほったらかしてしまうと、隣の人と揉める可能性が高くなるというもの。

土地を売る際には、買主から越境物をどうにかするように求められることがあります。

境界のトラブルと同様に越境物に関しても揉めることがあるので、境界が明らかになったら確認しておくようにしてください。

土地の境界線で争いを起こさないために

境界で揉めると土地を売りたい場合は、円滑に進みづらくなります。

そして、解決までに長い期間がかかり、費用も高くなってしまうのです。

なるべく、隣の人とは境界で争いをしたくないもの。

ここからは事前に問題回避できる方法を紹介していきます。

クジラ先生
クジラ先生
こざかな生徒
こざかな生徒

勉強になります!

筆界確認書にはサインを

専門家に測量を頼むと、確認書を作ってくれます。

土地の登記をする際には、サインや押印している筆界確認書も同時に出さないといけません。

この時、サインがないと売買取引が円滑にいかないものです。

確認書にサインや押印があるということは、双方が合意している証明になります。

隣の土地と境界が不透明になっているなら、早めに境界を定めて、将来境界で揉めないためにも筆界確認書を作っておくと良いです。

耐久性の高い境界標にする

耐久性の高い境界標にする

境界を明らかにさせるためには、境界標の目印を備え付けておくのは重要です。

しかし、木杭(ぼっくい)だと木で作られているので、すぐに腐って駄目になってしまうでしょう。

したがって、境界の目印におすすめなのは、石やコンクリートの標を埋め込んでおくことです。

標を埋め込めない時は、金属鋲をコンクリートなどに打ち込んで備え付けることもできます。

隣の人と境界で揉める前に境界標を備え付けておくことで、事前に争いを回避できます。

境界標を備え付けるには、専門家である土地家屋調査士に頼んでおくと良いです。

コミュニケーションを取っておく

境界で問題となっていく原因は、そもそも隣の人とコミュニケーションが取れていない場合が多いです。

例えば下記のような内容があります。

  • 隣からはみ出ている木の枝が、以前から気になる
  • 話したこともない隣の人から突然、境界確定の立ち会いを求められて戸惑っている
  • 土地を売りたいから測量するのに、隣の人が話に応じてくれない

こういった内容は、普段から仲良くしていれば起きないであろうと考えられます。

いきなり話をしたこともない隣人から、境界について話を持ちかけられたり、木の枝がはみ出ていることを知らんぷりされていたりしたら、良い気分にはならないでしょう。

隣の人とコミュニケーションが取れていない状態でも、区分線で揉めるようであれば、裁判で決着は付けられます。

しかし、裁判になると時間がかかり費用も高くなります。

よって、普段から隣の人とは良い関係でいることが重要です。

区分線で揉め事にならないためにも、気配りや笑顔で挨拶することを忘れずに心掛けると良いでしょう。

次に、実際にあった境界のトラブル事例を紹介していきます。

事例①越境物について注意された

Mサンの家の隣は、ずっと空き地だったのですが、不動産会社が空き地を売るために測量を開始していました。

Mサンも立ち会うことになり、境界が明らかになったため、Mサンの家の屋根が空き地にはみ出していることが分かったのです。

Mサンの家は25年以上前からあるので、取得時効を言い張りましたが、不動産会社は納得しません。

裁判沙汰にしたくはなったMサンは、弁護士に相談を決意しました。

はみ出している土地を買い取って和解

相談した結果、屋根がはみ出している部分は少しだったので、裁判を起こすより越境している土地を買い取る方が、費用も安く収まるとアドバイスを受けました。

Mサンは不動産会社に土地を買い取ることを伝えたら、納得して売買成立となります。

相場よりも安い価格で買い取りができたので、お互い和解ができました。

事例②土地を売りたいのに境界確定に応じてくれない

Sサンは長い間、海外転勤と決まってしまったので、マイホームを土地と一緒に売ることにしました。

ところが、家が古かったので境界確認書を探しても見つからなくて、測量を行うことにしました。

測量をして分かったことは、隣の人のブロック塀がSサンの土地の境界に入ってきていたということです。

境界線を改めて確定するため、隣の人に立ち会って貰うことと、ブロック塀を取り除くようにお願いしたら、どちらも断られてしまいました。

Sサンはネットで見つけた不動産会社に相談することに。

不動産会社に売って解決

Sサンが相談した不動産会社は、弁護士が提携している所でした。

弁護士に相談したところ、隣の人は取得時効にあるため、ブッロク塀を取り除くのは難しいとのことでした。

Sサンは海外転勤をしなくてはいけなかったので、取得時効に納得。

不動産会社にマイホームを買い取って貰い解決しました。

争いを解決するには

境界に関しての問題は沢山ありますが、もし自分の身に起きてしまった場合どうして良いか不安になるというもの。

まずは解決するために、専門家などへ相談することをおすすめします。

相談先を紹介していきます。

境界問題解決センター

隣の人と話し合っても全く話が進まずにいたら、専門家に助けて貰うのが一番です。

弁護士や調査士の方が運営している機関があるので、問い合わせてみましょう。

参考:日本土地家屋調査士会連合会

土地を売る際に準備しておくこと

役所などに相談

境界に関して悩んでいるけど、相談料が高額になるのではと心配になります。

しかし、役所や法務局なら無料で話を聞いてくれる所が多くあります。

色々と心配なことが多い時は、役所に連絡してみるのもおすすめです。

参考:法務省 法務局

まとめ

境界は、はっきりと明確になっていないと、隣の人と問題になってしまうことが多いです。

また、土地を売る時にも確定測量図が必要になるので、境界が不透明な場合は明らかにしておくべきです。

確定測量をしないで、土地を売ってしまうと隣の人や買主とも後々問題になってきます。

土地を売る予定でいるなら、早めに測量を依頼しておいた方が良いでしょう。

費用は高額になってくるので、複数の業者に見積もりを出して貰って、比較してから決めるのがおすすめです。

なるべく隣の人と境界に関して争うことのないように、普段からコミュニケーションを取っておくのが良いです。

自分自身でも越境物があると思うなら、早めに対処しておきましょう。

裁判に発展すると解決までに、長い期間とお金がかかってしまいます。

さらには、すぐに土地を売りたいとなっても、難しくなります。

境界で揉めないためにも、はっきりさせておくことと、隣の人と良好の関係でいることが大切です。

どうしても、解決が厳しい時は、専門家に相談をすぐにした方が良いです。

この記事の監修・執筆者

未来不動産コンサルタント株式会社

代表取締役 小川 樹恵子

保有資格:不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸経営不動産管理士、FP2級、証券外務員2種、貸金取扱業務取扱主任者

【本サイト(鯨鑑定士の不動産売却・投資)のメイン監修者】2007年から2014年の間に、個人の不動産鑑定事務所ほか、住友不動産株式会社に勤務し、不動産鑑定評価実務や不動産売買の経験を積み、「不動産の鑑定評価から売却・購入までワンストップ対応!」をモットーに、2014年未来不動産コンサルタント株式会社を設立し、現在は、不動産鑑定・不動産売買のほか不動産実務等の講師なども務めている。

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